isub: 2008年1月アーカイブ

アルバイトの有休

有休は雇用形態と関係なく、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられることが法律で決められています。

従って、雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも有休を与えなければ法律違反になります。

その一定の要件とは、雇入れの日から6ヶ月間、継続して勤務していることと、全労働日の8割以上出勤していることの2点です。

アルバイトでも、1週間に30時間以上の労働時間を定められている場合では、通常の労働者、所謂社員と同じ扱いになります。

それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられることが労働基準法第39条3項に定められています。

とは言っても実際にはアルバイトで有休を貰ったという経験をした方は非常に少ないと思われます。

アルバイトの有休はアルバイト側から言い出さない限り通常は貰えませんが、雇い主に対して有休を請求するのは中々難しいのが現状でしょう。

正社員とアルバイトの違いですが、契約面では正社員が書面によって雇用契約を交わすのに対して、アルバイトは口頭による口約束で済まされる場合が多いと言えます。

雇用とは仕事をさせる目的で有償で人を雇うことを言いますが、民法第623条では雇用は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定がなされています。

アルバイトの給与は、時間給、いわゆる時給や日当で支払われることが多くあります。

就労者の構成は24歳以下の若年層、特に学生が多くいますが、高齢者も少なくありません。

大阪自治労連によるとアルバイト全体に占める比率は24歳以下が51%でそのうち29%が学生で、50歳以上は17.2%というデータがありますが、近年の不況、リストラ事情という影響で高齢者がアルバイトとして仕事に従事する数は増加の傾向にあります。

勤務時間は、平均して正社員よりも少なくありますが、年間の就業日数が増えれば増えるほど、勤務時間も増える傾向が見られます。

就業構造基本調査によると、年間の就業日数が200日未満では、アルバイトは勤務時間が週30時間未満76%に対して正社員は11%、年間就業日数が250日以上では、アルバイトは勤務時間が週43時間以上が48%に対して正社員は76%というデータがあります。

問題点としては、正社員と全く同じ仕事を行っても、社会からは所詮アルバイト、という差別を受けることが多々ある、ということです。

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